(相続)
第七条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。要するにこの法律↑は、性風俗店の経営者が死亡した場合、相続人を立てれば、その権利(建物・財産)を相続できることを保障するような内容ですが・・・
遡ること39年前
1984(昭和59)年8月14日
「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」
所謂「新風営法」が公布(改正)された
これにより、学校や図書館などの公共施設から周囲200m以内が店舗型性風俗店(ソープランド・店舗型ファッションヘルス・ピンクサロン等)の新規出店及び営業活動を禁止する「禁止区域」として定められました
また、都道府県でも条例で、一定の地域を「禁止区域」として定められ、こちらも店舗型性風俗店の新規出店を厳しく制限されてまいます
ソープに関してだけで言うならば、現在の日本の地図上、
「吉原(東京)」「金津園(岐阜)」「堀之内(神奈川県川崎)」「福原(兵庫県神戸)」「雄琴(滋賀)」「中洲(福岡)」
と、全国各地でソープ街と呼ばれるソープ密集地帯が形成されていますが、これらのほとんどは禁止区域に指定され、本来ならば廃業しなければなりません
ですがここで、「お上にも慈悲はある」の登場です法規制前から営業していた店舗(性風俗店、ここではソープ)に限り、特例として当代の経営者1代に限り、営業を認めるというものです
これを、「既得権営業」若しくは「一代営業」とも言われています
なんだか相撲の「一代年寄」を思い浮かべますが・・・ソープが位置する地域(ソープ街)のほとんどが禁止区域の上に存在し、経営者が死去すればそのソープも廃業しなければなりません
一代限りですので、相続は認められませんただこれは個人名義の届出をしたソープの場合で、法人名義による届出が行われていればその限りではありません
法人名義で届出が行われているソープなら、法人の代表者が死去などによる経営不能状態に陥る前に法人代表者の名義を変更すれば既得権の継承が行われ、営業が可能となります
ですが、全国のほとんどのソープが個人名義による営業であることです
現在、個人名義から法人名義への変更は事実上不可能な状態にあります
個人名義のソープの経営者は現在はかなりの高齢と思われます
後10年もしないうちにこれらの個人名義のソープは消え去ると言われています
その時になって、「お上の慈悲」による救済措置はあるのか?
今から注目しています